東京都行政書士会の法教育
法教育とは
法務省のホームページによれば、法教育とは、「法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理解し、法的なものの考え方を身につけるための教育」と定義されています。
東京都行政書士会による法教育の特徴
その1
児童・生徒にとって身近な内容
私たち行政書士は「あなたの街の法律家」をテーマに掲げ、気軽に相談ができる存在でありたいという想いのもと、日々業務を行なっています。そのため、私たち行政書士の「法教育」では、身近で親しみやすい内容を題材として多く扱っています。
例えば、
小学生には、自転車のきまり、買い物のきまりと契約、食品表示と法との関係、図書館のきまりと図書館法についてなど、中学生には、インターネットの利用に関する法的な問題(著作権、肖像権、消費者問題な ど)について、消費者問題に関連した法教育など、高校生には、ボランティア活動と法など...
Pick Up!
小学生に向けた「図書館のきまり」の法教育
「きまりがあるのは何のため?きまりの意味を考えてみよう!」について
「図書館のきまり」をテーマに、きまりの意味を考える内容です。
『なぜ、図書館は誰もが、無料で自由に利用できるのか?』から、「図書館法」の存在、「誰もが利用できるために行われている様々な図書館の工夫」を知り、「図書館の意義」を考え、そのことを踏まえて「図書館のきまり」の意味を考える内容です。
小学生の法教育では、児童に身近なきまりを取り上げて「なぜそのきまりがあるのか?」をきまりの存在する理由にさかのぼって考える力を身につけることを心がけています。
授業ではグループワークを取り入れるなど対話的な学びの視点を取り入れています。
さまざまなテーマで法教育を行ってきた実績のある私たちだからこそ、各学校のご希望をお伺いして、授業案を作成いたします。
ぜひご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
その2
場所の多様性
私たちの法教育の提供場所は学校だけではありません。図書館でも法教育を実践しています。
今後もさまざまな場所で法教育を実践したいと思っています。
その3
あらゆる人に法情報提供を行う
活動の一環としての法教育の実践
法教育の主な対象は、小・中・高校生ですが、冒頭の法教育の定義から考えれば、あらゆる世代に求められているものだと思います。
小中高校生には法教育として、大人向けには法情報提供として、身近で分かりやすい内容をテーマに法的な学びの場を提供したいと思っています。
これまでに開催した
セミナー・シンポジウムなど
平成26年3月 | 法教育シンポジウム 〜法教育の実践例から〜 |
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平成27年3月 | 法教育シンポジウム 〜つなぐ、つなげる法教育〜 |
平成28年3月 | 第2回 法教育シンポジウム 〜つなぐ、つなげる法教育〜 “学校・地域と法教育で連携を” |
平成29年2月 | 第3回 法教育シンポジウム 〜法教育実践活動のこれまでとこれから〜 “あらゆる人に法情報提供を”の実現を目指して |
平成31年3月 | 第4回 法教育シンポジウム 〜これからの法教育を考えるために〜 “あらゆる人に法情報提供を”の実現を目指して「民事手続 を題材にした法教育」 |