補助者設置等申請のご案内
原則郵送での取り扱いになります。補助者証発行につきましては、総務部での確認後の発送のため、ご返送までに2週間ほどかかります。
会員が日本行政書士会連合会倫理研修規則第2条第一号に規定する一般倫理研修の受講義務を果たしていない場合は、補助者証の交付ができません(東京都行政書士会補助者規則第18条)。
補助者設置のご案内
補助者を採用する場合、設置後、15日以内に次の書類を提出してください。
- 補助者設置届(様式第1号)
※職印欄は採用する行政書士の職印押印
※法人での採用の場合は行政書士法人の職印押印 - 履歴書
※ 雇用時の写真付きの履歴書(コピー可) - 誓約書(様式第2号)
- 住民票(個人番号を除く)
- 写真2枚(3㎝×2.4㎝)
※ 裏面に補助者氏名を記入 - 雇用契約書又は労働条件通知書の写し
※ 補助者証の有効期間につきましては、「東京都行政書士会補助者規則」第9条をご確認ください。 - 在留カード等の写し(表面・裏面)
※ 日本国籍を有しない者の場合 - 補助者設置手数料
※ 1名につき3,000円(現金書留又は郵便小為替、普通為替証書) - 返信先を記載した返信用封筒(切手貼付)又はレターパック
補助者証(更新)のご案内
補助者証の更新は、補助者証有効期間満了の3か月前から有効期間満了日までに次の書類を提出して更新手続をお願いします。
- ※
- お手元に新しい補助者証が届きましたら、旧補助者証を事務局までご返送ください。
- 補助者証(更新・変更)届(様式第4号)
※職印欄は採用する行政書士の職印押印
※法人での採用の場合は行政書士法人の職印押印 - 誓約書(様式第2号)
- 住民票(個人番号を除く)
- 写真2枚(3㎝×2.4㎝)
※ 裏面に補助者氏名を記入 - 雇用契約書又は労働条件通知書の写し
※ 補助者証の有効期間につきましては、「東京都行政書士会補助者規則」第9条をご確認ください。 - 在留カード等の写し(日本国籍を有しない者の場合)
- 補助者更新手数料
※1名につき3,000円(現金書留又は郵便小為替、普通為替証書) - 返信先を記載した返信用封筒(切手貼付)又はレターパック
補助者証(変更)のご案内
補助者証の変更は、補助者証の記載事項に変更があった場合、15日以内に、次の書類を提出して変更手続をお願いします。
- 補助者証(更新・変更)届(様式第4号)
- 変更の事実を証する書面
- 写真2枚(3㎝×2.4㎝)
※裏面に補助者氏名を記入 - 補助者変更手数料
※1名につき3,000円(現金書留又は郵便小為替、普通為替証書) - 返信先を記載した返信用封筒(切手貼付)又はレターパック
補助者証再交付のご案内
補助者証を紛失又は毀損したとき等は、次の書類を提出して再交付手続をお願いします。
- 補助者証再交付申請書(様式第5号)
- 毀損の場合は、当該補助者証
- 写真2枚(3㎝×2.4㎝)
※ 裏面に補助者氏名を記入 - 補助者再交付手数料
※1名につき3,000円(現金書留又は郵便小為替、普通為替証書) - 返信用を記載した返信用封筒(切手貼付)又はレターパック
補助者廃止届のご案内
補助者を廃止した場合、次の書類を提出してください。
- 補助者廃止届(様式第6号)
- 補助者証
送付先
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2F
TEL 03-3477-2881 FAX 03-3463-0669
東京都行政書士会