行政書士証票再発行のご案内
行政書士証票を紛失・き損等をした場合は、下記の書類を添えて、事務局までご提出ください。
1. 行政書士証票再交付申請書
2. 顔写真(縦3cm×横2.4cm)1枚
※ カラー・無帽・正面上半身・無背景・裏面に氏名記入
3. 手数料2000円
※ 郵送の場合は手数料分の小為替を同封ください。小為替は無記名でご郵送ください。
4. 返信用レターパックプラス
※ 宛名・氏名をご記入ください。
行政書士証票再交付申請書の「事務所の名称」欄について
平成16年8月1日より「行政書士名簿に登録すべき事項等」に「事務所の名称」が含まれることとなりました。(日本行政書士会連合会会則 第39条) 事務所の名称は、平成16年8月以降の新規登録会員については必須の登録事項となりましたが、既存会員 (平成16年7月までの登録)については、附則にて「この会則の施行前にその事務所に掲示されていた表札の表記を持って、事務所の名称とみなす。」となっており、すなわち「行政書士○○○○(氏名)事務所」とみなされています。
新たに「事務所の名称」を登録される場合、もしくは行政書士証票に「事務所の名称」を加えたい場合は、変更登録申請(4,000円)が必要となります。変更登録申請のご案内等を東京都行政書士会ホームページからダウンロードするか、事務局までお問い合わせください。
※事務所の名称を登録されない場合、名称欄は空欄のままご提出ください。
「事務所の所在地」について
市区町村合併等により住居表示が変更されている場合でも、変更登録申請の届出が完了されていないと、変更後の住居表示で発行できません。また、申請書に記入いただいた表記と登録上の表記が異なった場合、登録上の表記で発行されますのでご注意ください。