営業の許認可(運送業)・自動車登録
1 車庫証明
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基礎知識
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自動車を登録する際には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる車庫法)によって「自動車保管場所証明」(一般に車庫証明とよばれています)の取得が義務づけられています。
車庫法は、自動車の保管者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないように義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。保管場所の条件としては
- 自動車の使用の本拠の位置から直線で2キロメートル以内であること。
- 道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
- 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
どのようなとき車庫証明が必要になるのか?
- 新車を購入したとき。
- 中古車を購入又は譲り受けるなど使用者の変更があったとき。
- 自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。
必要書類等
東京管内の申請用紙は一般自動車・軽自動車用とも他府県のものとは様式が違います(2枚複写式)ので特にご注意ください。
- 自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は保管場所届出書)
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所を使用する権原を疎明する書類(※次のいずれか1つで良い)
- 自己の土地、建物を使用する場合~保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所の土地建物が他人所有の場合~賃貸借契約書の写し、保管場所使用承諾証明書等
- 保管場所の管理者が公法人である場合~保管場所使用確認証明書
- 申請者を確認するための書類
申請者が個人の場合は、印鑑証明書もしくは住民票、法人の場合は印鑑証明書もしくは商業登記簿謄本。その他共通のものとして公共料金の領収書のコピー等があります。(地域によっては本人確認資料を必要としない場合もあります) - その他
申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合(本社と支店など)には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要になります。例:公共料金(電気、ガス、水道等)や家賃の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物(消印があるものに限る)
申請手数料(東京都内の場合)
証明書交付手数料:2,100円(軽自動車の場合は必要ありません)
標章交付手数料:500円
行政書士に依頼するメリット
- 時間の無駄を省けます。
- 書類の訂正や書類不足を防げます。
- 平日に時間が取れない方や、遠くて行く事ができない場合など、警察への提出や受取りを代わって行います。(軽自動車以外は、最低、警察署へ2回は足を運ばなくてはなりません。)
手続きの流れ
- 申請書類一式を取り揃え、記入事項を書き入れ「車庫証明」の窓口へ提出。
- 書類確認後、会計課の窓口で手数料を支払う。(一般自動車2100円/軽500円)
- 領収書を受領後、再度、車庫証明の窓口へ。
- 《警察による調査、確認》
- 一般自動車の場合、領収書の下欄に受取りの日付が記載されているので、再度、指定された日付以降に車庫証明の窓口へ。
- 会計課で、500円を収め、車庫証明の窓口にて自動車保管場所証明書(車庫証明書)と保管場所標章(ステッカー)を受領する。(軽自動車の場合、1回の届出で終了します)
- 車検場にて車庫証明書の陸運支局長提出用を添えて登録手続きを行う。