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行政書士法による業務分類

行政書士の業務は、一番オーソドックスな行政書士法上の規定(行政書士法第1条の2、第1条の3)に従うと、以下の3つに分類されます。他にも、「個人業務/法人業務」、「書類の提出先による分類」など、行政書士の幅広く数多い業務に対しては、さまざまな分類方法が考えられ、また、近年になって、東京会では、中小企業支援、成年後見、ADR(裁判外紛争解決)といった新分野への取組みも進んでいます。

「官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

主に、許認可等に関する書類の作成、代理、相談業務をいいます。総務省の調査によると、国の許認可等の総数は12,786件(平成19年3月31日現在)。このうちの多くを行政書士は取り扱っていますが、弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、弁理士法、海事代理士法、土地家屋調査士法等において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

「権利義務に関する書類」とは、契約書や協議書、念書、示談書など、権利・義務の発生、存続、変更、消滅に係る書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

「事実証明に関する書類」とは、社会的に証明を要する事項について自己を含む適任者が自ら証明するために作成する文書(証明書の類)を指します(兼子仁著『行政書士法コンメンタール』より)。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。なお、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

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