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クーリングオフとは一言でいいますと「契約を無条件に解除できる制度」ということができるでしょう。ただし、その権利の強さから実は何にでもできるものではありません。
クーリングオフ制度は法律でこのような場合にできるというように特別に規定されているものです。よって、法令で規定がないものには原則クーリングオフ適用がないということに なります。殆どの方が誤解されているのですが、実は通信販売にはクーリングオフ制度はありません。
大手の業者が独自サービスでつけているだけで法律上でのクーリングオフは通信販売にはありません。このように一般的にできると思われているものが実は特別なサービスでしか無かったなどの誤解も多々あると思います。クーリングオフの成り立ち
さてなぜクーリングオフ制度はできたのでしょうか?
最初は「訪問販売法等に関する法律」というもので規制が始まりました。訪問販売の被害が増えたために消費者に解約権利を与えようというのが当初の趣旨です。
ただ世の中に悪徳商法が広まるにつれて新たな手口も編み出され徐々にその規制を強めていきました。消費者保護を法律で後手後手ではありますが実現していったのです。
その後訪問販売法はさらに規制が増えて「特定商取引に関する法律」と変わっております。
1976年:訪問販売等に関する法律制定。訪問販売、通信販売、連鎖販売に一定の規制を図ろうという目的。
1984年:割賦販売法改正、支払停止の抗弁権、クーリングオフ期間の延長。4日間から7日間へ 《相続財産の確認手続(相続財産調査)》
1988年:法改正- 訪問販売にキャッチセールス、アポイントメントセールスをいれる。
- 指定商品を幅広く「日常生活に関連する物品、役務、権利」を幅広く加えた。
- 罰則や行政権限、禁止行為を規定。
- クーリングオフを現金取引にも適用。
- 期間を8日間に延長。
- 連鎖販売取引を物品の再販売だけではなく、物品、権利、役務の再販売、受託販売、紹介販売まで対象に。
1996年:法改正。電話勧誘販売の規定、連鎖販売取引の規制強化(下位加盟者にも規制)、特定負担を通達などの運用が容易なものにて解釈すること。
1999年:法改正、特定継続的役務提供創設。エステ、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣に規制。中途解約権の規定同時に割賦販売法でも特定継続的役務を指定。
2000年:通信販売(承諾通知など)について電子的方法(メールなど)の使用を認めた。
2000年:特定商取引に関する法律改正。- 業務提供誘引販売取引の規定創設
- 連鎖販売取引の規制強化
- インターネット通販における誤注文の防止
2000年:消費者契約法施行。
- 消費者と事業者との間の契約を包括的に規定
- 消費者、事業者への努力義務
- 誤認類型
- 困惑類型
- 消費者に不利益なものに関する規定
2004年:特商法の改正。
・パソコン教室
・結婚相手紹介サービス
2004年:- 訪問販売に対する規制強化
- アポイントメントセールス、キャッチセールスへの対策
- 連鎖販売取引に関する民事ルールの整備
- 重要事項の不実告知やクーリングオフ妨害行為の際の書面再交布義務など
2008年:法改正 指定商品制度から除外商品制度へ
※消費者被害の法令は常に改正を繰り返されます。クーリングオフの特徴
クーリングオフはあくまでも不意打ち的に契約をさせられた消費者を保護しようという考え方が根底にあります。そこで、そのような商法を個別に規制しています。
そして契約書面の交付義務を課して消費者にその契約内容について確認をさせるようになっています。よって、確認後からスタートさせるという趣旨から、クーリングオフ期間の起算はこの契約書面の交付の日からになっています。またこの契約書も何でもよいというものではなく、実は法律でこれこれを書けとすべて義務化されています。
よって違った内容の契約書を渡すということは、正しい契約書の交付をしたとみなされないために実はいつまででもクーリングオフできるということにもなります。
またクーリングオフの効果は、絶対的なもので、原則金銭の支払義務は生じません。(消耗品についての特則などの例外はあります。)また商品を受け取っている場合は事業者に引き取り義務があり、返品にかかる費用の負担義務はありません。サービスを受けていても同様です。もし金銭をすでに払い込んでいてもすみやかに返還請求ができます。これらはクーリングオフの効果として規定されています。クーリングオフ
クーリングオフのやり方
クーリングオフは原則的に電話ではできません。これは法律で「書面を発したときに」と書かれているためで文書を出さなければ解約効果は出てきません。
よって原則は8日以内に「書面にて」契約の撤回又は解除の内容でクーリングオフする旨業者に通知します。(ただし判例では口頭でクーリングオフを認めたという例はあります。)
この書面は日付けが証明されるものということで、「内容証明郵便」や「特定記録郵便」などがよいでしょう。クーリングオフ期間の数え方
クーリングオフできる期間は各商法によって違いがあります。
商法 期間 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス) 契約書面の交付を受けた日から8日間 電話勧誘販売 契約書面の交付を受けた日から8日間 マルチ商法 契約書面の交付を受けた日から20日間か、初回商品受領日から20日間のいずれか遅い日まで 特定継続的役務提供 契約書面の交付を受けた日から8日間 業務提供誘引販売(在宅ワーク) 契約書面の交付を受けた日から20日間 さてこの8日間の数え方です。民法などでは起算の方法としては、初日不算入というものがあります。ところがクーリングオフの数え方は「初日算入」が原則となります。
下記の図では「1日」に契約を行い契約書面を受領した事例を想定しています。となると・・通常8日間のクーリングオフは1から数えて1、2、3、4、5、6、7、8と「8日」まで、20日間のクーリングオフの場合は同様に数えると「20日」までとなります。 よってこれまでに出さなければいけないということになります。主なクーリングオフできる商法
訪問販売
家庭や職場など、いわゆる営業所以外の場所での販売をいいます。キャッチセールス(営業所以外の場所で呼びとめて営業所に連れて行った場合)や、アポイントメントセールス(電話などで目的を言わずに呼び出す場合など)も訪問販売になります。
電話勧誘販売
事業者が電話をかけて商品などを買うように勧誘を行い、その電話の中で消費者が申し込みを行う取引のことです。
連鎖販売取引
いわゆるマルチ商法です。
特定継続的役務提供
いわゆるエステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾・パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6つが指定されています。
業務提供誘引販売取引
仕事を与えるので収入が得られると勧誘し、仕事に必要であるとして商品などを売りつける取引のことです。いわゆる内職・モニター商法です。
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行政書士に消費者被害手続きを依頼するメリットとしては、どんなところにあるのでしょうか。
- 解約に関する面倒な書類の準備と作成。発信代行を多忙な方に代わって行います。
- 法律、通達、規則や罰則について、悪質業者に負けない知識を得ることができます。
- 電話やメール、FAXなどを用いて街の法律家、行政書士に気軽にご相談できます。
- クーリングオフ妨害行為などのトラブルを未然に予防します。
- 主務大臣申し出手続きなど行政処分を請求する書面作成なども依頼可能です。
消費者被害救済業務を行政書士に頼んだ場合、行政書士はお客様から聞き取りを行い、契約書面などの確認を行った上で解約手続きに必要となる書類を作成し、業者に代行発信します。
初めて被害に遭った方がこれらを一人で行うとなると、かなり時間もかかり大変な作業ではあるのですが、手間ひまを惜しまなければ、個人でもできないことはありません。
しかし、行政書士の本領発揮は、「トラブルの予防」にあります。
特定商取引法の改正法では、クーリングオフ妨害の際の定めが新設されました。これは、クーリングオフなどを行使してもそれらを妨害するという消費者被害事例が多かったという事実が現実にあった為ということになります。
「トラブルを防ぐために何をすればよいのか?」一番よく心得ているのはプロである行政書士です。面倒な書類の準備と発信作業、そして安心できる解約手続きを行政書士はお客様に代わって行います。
消費者分野の行政書士を探すときは、「消費者被害救済業務」関係を主要な業務として行っているかどうか、確認してください。行政書士業は数千種類と言われるほど専門分野が多岐にわたる広いものです。
依頼した業務にかかる期間と費用、消費者被害の専門的業務に関する回答が明快にできるかどうかも、選択の基準になります。
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特定商取引に関する法律の所轄官庁は経済産業省になりますが、被害の内容によって、農林水産省、金融庁など法令を所轄する官庁が変わります。また消費者庁の成立に伴い再編される可能性もあります。このあたりも専門の行政書士であれば速やかにアドバイスを受けることができるでしょう。
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主なクーリングオフ手続きの流れはこのようになります。
お客様との相談→契約書確認→文面起案→発信代行→解約成立
事務所にもよりますが、消費者被害専門の行政書士であれば即日~2日以内には手続きにかかります。