ここでは、行政書士が行う消費者被害関係業務をご紹介します。
特定商取引法、保険業法、宅建業法などクーリングオフ制度の定めがある契約に関してのクーリングオフ内容証明手続き
特定継続的役務提供や、連鎖販売に関しては中途解約権の定めがあり、既定の条件を満たせばいつでも解約できます。その手続きを代行いたします。
行政書士が扱う消費者被害業務はクーリングオフのみならず多岐にわたります。まずは身近な問題から気軽にご相談してみてください。
消費者被害業務を専門にする行政書士も近年増えてきております。必ず国民の皆様のお役にたてるでしょう。