申請書類の入手方法を教えてください。
警察署の窓口へ行くか、警視庁のホームページからダウンロードできます。もしくは行政書士にお申し出ください。
車庫証明の申請から受取りまで何日ぐらいかかりますか?
平均的には、中1日~中2日ですが、新規の保管場所の場合は中3日以上かかることがあります
自動車の使用の本拠の位置とは、何でしょうか?
自動車の保有者(使用者)の拠点をいい、個人の場合は実際に居住しているところ、法人の場合は事業所、営業所等活動の実態があるところをいいます。
親名義の土地建物を保管場所とする場合や共有名義の場合はどうしたらよいでしょうか?
親名義の土地建物の場合は、土地の所有者である親の「保管場所使用承諾書」が必要です。共有名義の場合は、「自認書」に全員が連署する必要があります。
駐車場付きのアパートや賃貸マンションの駐車場を保管場所とする場合はどうしたらよいでしょうか?
駐車場の使用権原について明記されている「賃貸契約書」の写し又は「保管場所使用承諾書」が必要です。
車のローンを完済したのですが…
車検証上の所有者であるクレジット会社の所有権を外す必要があります。ローンを完済したからといって、車検証が自動で変更されることはありません。したがって、クレジット会社から必要書類を貰い、またご自身の必要書類を集めた上で、管轄の車検場にて所有権解除の手続を行う必要があります。
よく見ると車検証記載の名前が間違っていた
更正登録手続きが必要になります。車検証の住所氏名が違っていることに後日気がついた場合、車検証の記載を直す手続、「更正登録」が必要になります。最後に車検証を発行した車検場でのみ手続き可能です。(詳しくは各行政書士事務所にてお問い合わせ下さい)
自動車ごと盗難にあいました。
車の盗難にあった場合には、早急に警察署に被害届の提出をお願いします。自動車の一時使用中止手続(抹消登録)は、被害届を出した後でないと受付されません。
放置車両の持ち主の住所等を知りたい
これは、登録事項証明書の請求手続で知ることができます。現在、登録ナンバーのみでの請求は原則として受理されず、車の車台番号を記載し、正当な目的がなければ登録事項証明書は交付されません。ただし、放置車両等やむをえない事由ある場合に限っては登録番号のみを記入し放置車両の写真等、別途書類を添付した上で、請求することになります。(詳しくは各行政書士事務所にてお問い合わせ下さい)
ナンバープレートが折れ曲がってしまいました。
ナンバーを発行した車検場にて同板再交付の手続きができます。申請からナンバーの交付までは概ね5日間程度かかります。ただし、前面ナンバー、後面ナンバーの別により若干内容が異なりますので、詳しくは各行政書士事務所にてお問い合わせ下さい。
特殊車両にはどんな種類があるの?
大別すると以下の種別があります。
自走式クレーン車
- トラッククレーン(ホイールクレーン)
特例5車種
- バン型セミトレーラ
- タンク型セミトレーラ
- 幌枠型セミトレーラ
- コンテナ用セミトレーラ
- 自動車運搬用セミトレーラ
追加3車種
- あおり型セミトレーラ
- スタンション型セミトレーラ
- 船底型セミトレーラ タイプⅠ・タイプⅡ
その他
- 海上コンテナ用セミトレーラ
- 重量物運搬用セミトレーラ
- ポールトレーラ
国への手数料はいくらかかかるの?
原則として、申請車両台数×(申請経路数)×200円 となります。通常、目的地がひとつであれば往路と復路であわせて400円である場合が多いようです。行政書士報酬額は各行政書士事務所にお問い合わせください。
許可の有効期限はどのくらい?
新規格車とはなんですか?
高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる車両を言います。重さ指定道路には高速自動車道全線および主要国道、一部の主要地方道が含まれます。車両の前面に『20t超』と記載された丸いワッペンが貼ってあるのが特徴です。
自治体にのみ申請する場合の留意点は?
たとえば、新規格車が出発点の工場から重さ指定道路である国道のみを通り、国道から到着点までの間のみ区道を通行する様な場合、国道に関しては何の許可もいらないので区など地方自治体に直接通行許可申請を提出することになります。この場合には電子申請システムが利用できませんのでご注意ください。(紙による窓口申請)自治体により取り扱いが異なりますので各行政書士事務所にご相談下さい。
倉庫業に相当しない業務は?
- 貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター
- 港湾運送事業において一時保管用に供される上屋
- 駅の一時預かり、銀行の貸金庫等
- クリーニング業のように、特定の物品の役務(洗濯や修理等)の営業を行う場合に付随してその物品を保管する行為
- 自社の所有物品を保管する行為
倉庫業法のトランクルームはどの様な倉庫?
倉庫業法でいうトランクルームは、寄託をうけた消費者の物品(保管責任がある)の保管をする倉庫のことです。普通倉庫(一類倉庫等)との違いは、預かる物が消費者からの寄託貨物のみを扱う点のみで、トランクルームの施設設備基準は普通倉庫と同じです。保管責任のない不動産賃貸のトランクルームとは区別されます。
事務所は防火区画で区画しなければいけないのか?
事務所、休憩室、詰所等は施設基準上火気を使用する施設とみなされます。禁煙にする、ストーブを置かない等の使用禁止にしても倉庫業法上は倉庫内に設置する場合は防火区画が必要です。
申請に必要な書類は販売されているのでしょうか?
法定書式については、2つの旅行業協会(JATA:(社)日本旅行業協会、ANTA:(社)全国旅行業協会)の窓口で販売されています。登録予定の行政庁のWEBサイトでダウンロードできる場合もあります。
旅行業務取扱管理者とは?
旅行業法で定められた国家試験に合格した者で、「総合旅行業務取扱管理者」と「国内旅行業務取扱管理者」の2種類があります。海外旅行まで業務を取り扱う旅行業者等は、必ず「総合旅行業務取扱管理者」を営業所に配置する義務があります。旅行業務に従事する社員10人につき1名の割合で確保する必要があります。「総合旅行業務取扱管理者」は、従前は「一般旅行業務取扱主任者」、「国内旅行業務取扱管理者」は「国内旅行業務取扱主任者」という名称でしたが、従前の表示で発行された試験の合格証も、新しい資格名と看做されていて現在も使用できます。
初期投資を抑えるために資本金1円の会社を設立して旅行業登録を受けられますか?
旅行業法は消費者保護法です。取引にあたって不測の事態が生じた場合に備えて、一定の基準で純資産の確保を維持することが求められています。これを「基準資産」といいます。基準資産は、旅行業者の要件で、旅行業者代理業者には適用はありません。各カテゴリー別の基準資産額は、以下のとおりです。
第1種旅行業者:3,000万円以上
第2種旅行業者:700万円以上
第3種旅行業者:300万円以上
登録申請者の財務内容が、この基準資産を充足しているかどうかにあたっては、以下の計算方法で判定する必要があります。
基準資産額={(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産)-(営業権)-不良債権 }―負債の総額―営業保証金(弁済業務保証金分担金)
新規に会社を設立した旅行業者がこの基準資産を達成するためには、資本金から予め「供託予定の営業保証金」または「協会に納付する予定の弁済業務保証金分担金」を控除して計算する必要があります。従って、新規設立会社が、各カテゴリーの旅行業登録を申請する場合には、以下のそれぞれの額の資本金が必要となります。
営業保証金を供託する場合
第1種旅行業者:1億円以上(基準資産3,000万+供託金7,000万)
第2種旅行業者:1,800万円以上(基準資産700万+供託金1,100万)
第3種旅行業者:600万円以上(基準資産300万+供託金300万)
協会に入会する場合
第1種旅行業者:4,400万円以上(基準資産3,000万+分担金1,400万)
第2種旅行業者:920万円以上(基準資産3,000万+分担金220万)
第3種旅行業者:360万円以上(基準資産3,000万+分担金60万)
したがって、会社法で認められる資本金1円の会社を設立することで初期投資を抑えた方法を用いると旅行業登録はできないということになりますので、注意が必要です。
旅行業協会に入会するメリットとデメリットは何ですか?
最大のメリットは、本来納付すべき「営業保証金」について、協会への入会を条件に「弁済業務保証金分担金」を納付することで初期投資を抑えることができるということになります。「弁済業務保証金分担金」は、本来納付すべき「営業保証金」の額の5分の1です。
その他、協会に入会した地位をもって、営業上のステイタスと考える経営者もいらっしゃいます(名刺やWEBサイトに協会員のロゴマークを使用できるなど)。
デメリットとしては、協会への入会に際し、すでに会員となっている企業からの推薦が必要となる(JATA:(社)日本旅行業協会の場合)こと、登録申請にあたって事前に協会から入会の承認をもらう必要があるところ、審査に時間がかかる場合がある(ANTA:(社)全国旅行業協会の場合)などが指摘されています。
申請にあたっては業務報酬以外にどれくらいの費用が必要なのでしょうか?
旅行業登録の審査手数料は、登録行政庁によって様々です。観光庁と東京都は9万円ですが、他の都道府県の費用はかなり安い金額です(各申請行政庁で確認して下さい)。営業保証金については、次のWEBサイトを参照して下さい。 →リンク(PDF)
旅行業協会に入会する場合は、入会金、年会費、特別会費、支部会費、弁済業務保保証金分担金が必要経費となります。
インターネットだけで商売する予定ですが、営業所は他の会社のフロアの一部を間借りしても大丈夫でしょうか?
旅行業法は徹底した消費者保護法です。営業所の所在は、消費者との間で締結された旅行契約が遵守されなかった場合に、旅行者が問い合わせをしたり訪問して説明を求めたりする場合の重要な窓口となります。したがって、その所在が明らかであると同時に、旅行者が営業所を訪問した際に面と向き合っている人物が相手先旅行業者の社員なのかどうかが明確に判別できることが求められます。
したがって、1つのフロアで複数の会社が混在しているようなケースでは、フロア内が別室に区画されていたり、パーテーション等で明確に区分されていて、かつ法定掲示物によって旅行業者の表示が訪問者に明確に分かるような体制をとることが求められます。
フロアの一部を使用する場合には、予め登録行政庁の担当部署にフロア内部の見取り図を示して登録が可能か否かの判断を仰いでおいたほうがよいと考えられます。
いつから営業ができるようになるのでしょうか?
審査が終了し、旅行業登録通知が発行され、通知を受領してから14日以内に、営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付を履行しなければなりません。営業を開始できるのは、これらの納付の履行が行われてからになります。
更新手続で注意しなければならないことは何ですか?
更新手続は、旅行業登録の有効期間満了の2か月前までに更新申請手続きを行う必要があります。また、更新の際は必ず直近の財務諸表を添付します。基準資産との関係で、決算期以降に精算が必要な科目につき、不良債権が発生していないかを「精算状況報告書」という一覧表にして示す必要があります。
営業保証金の供託を辞めて、旅行業協会に入会することは可能ですか?
可能です。逆に旅行業協会を退会して、営業保証金の供託に変更することも可能です。ただし、すでに納付している「営業保証金」または「弁済業務保証金分担金」を取り戻すためには、債権者がいないことが条件となり、官報で公告して6ヶ月間債権者からの申し出があるかどうかを待つ必要があります。設問の場合は、旅行業協会に入会し、弁済業務保証金分担金を納付すれば、営業保証金の取戻手続に入ることができますが、営業保証金が手元に戻るためには6カ月の期間が必要になるということになります。したがって、一時的に(6か月間)だけ、営業保証金の納付と弁済業務保証金分担金の納付が重複することになります。
申請してから登録が下りるまでどのくらいの期間を要するのでしょうか?
観光庁の申請手続きの標準処理期間は2カ月です。東京都の場合は、ヒアリングが実施され申請書類が受理された日から4週間後の日前後に登録通知が発行されます。登録業者数が少ない行政庁にあっては、比較的早く登録が下りるケースがあるようです。詳細は、各申請行政庁にて確認してください。