建設業許可新規取得
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現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合
要件
- 経営業務管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性のあること
- 財産的基礎又は金銭的信用のあること
- 欠格要件に該当しないこと
処理期間
知事許可で通常、申請書受付後30日程度、大臣許可で通常、申請書受付後3か月程度
申請手数料
知事許可の場合は9万円、大臣許可の場合は15万円
申請書類
東京都知事許可を標準とした必要申請書類については、東京都都市整備局のホームページ《外部サイト》をご覧ください。
確認書類
申請書類等の法定書類とは別に、その申請内容を証明するための以下のような確認書類が必要になります。
- 経営業務の管理責任者の確認資料
[現在の常勤を確認するもの][過去の経営経験を確認するもの] - 専任技術者の確認資料
[現在の常勤を確認するもの][技術者としての要件を確認するもの]
上記以外の確認資料等、詳しい内容については、東京都都市整備局のホームページ《外部サイト》をご覧ください。
建設業許可更新
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「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合
申請手数料
知事許可・大臣許可とも5万円
申請書類
東京都知事許可を標準とした必要申請書類については、東京都都市整備局のホームページ《外部サイト》をご覧ください。
確認書類
申請書類等の法定書類とは別に、経営業務の管理責任者・専任技術者の住民票、健康保険被保険者証の写し等の確認書類が必要になります。詳しい内容については、東京都都市整備局のホームページ《外部サイト》をご覧ください。
その他
更新申請の受付期間は、知事許可の場合、5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで、大臣許可の場合、5年間の有効期間が満了する日の3か月前から30日前までです。許可有効期限を過ぎると更新ができません。また、毎事業年度ごとの決算報告を行っていない場合は、申請できません。
業種追加
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「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合、及び「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合
申請手数料
知事許可・大臣許可とも5万円
申請書類
東京都知事許可を標準とした必要申請書類については、東京都都市整備局のホームページ《外部サイト》をご覧ください。
確認書類
申請書類等の法定書類とは別に、その申請内容を証明するための以下のような確認書類が必要になります。
- 経営業務の管理責任者の確認資料
[現在の常勤を確認するもの][過去の経営経験を確認するもの] - 専任技術者の確認資料
[現在の常勤を確認するもの][技術者としての要件を確認するもの]
上記以外の確認資料等、詳しい内容については、東京都都市整備局のホームページ《外部サイト》をご覧ください。
- 経営業務の管理責任者の確認資料
決算変更届
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許可を受けた建設業者は、事業年度終了後4か月以内に、事業年度の決算内容等について、決算変更届を提出しなければなりません。
また、決算届以外にも、法令等で定める事項に変更があった場合、定められた期限内に届け出る必要があります。これらの決算その他変更届の提出を怠ると、5年後の更新手続きができませんので、ご注意ください。
必要書類等については、東京都都市整備局のホームページ《外部サイト》をご覧ください。
各種変更届(決算以外)
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許可を受けた後、下記に該当する変更事項があった場合は、変更届出書を提出しなければなりません。
必要な届出が提出されていない状態では般・特新規申請、追加申請、更新申請はできませんので、ご注意ください。
変更後2週間以内に届出を行う必要があるもの
- 経営業務の管理責任者の変更
- 専任技術者の変更
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
変更後30日以内に届出を行う必要があるもの
- 商号の変更
- 営業所の名称・所在地・電話番号・郵便番号の変更
- 営業所の新設
- 営業所の廃止
- 営業所の業種追加
- 営業所の業種廃止
- 資本金額の変更
- 役員等の変更 (1)就任 (2)辞(退任) (3)代表者 (4)氏名(改姓・改名)
- 支配人の変更 (1)新任 (2)退任 (3)氏名(改姓・改名)
必要書類等については、東京都都市整備局のホームページ《外部サイト》をご覧ください。
廃業届
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建設業の許可を受けた者が死亡した場合、合併や破産その他で法人を解散した場又は建設業を廃止した場合には、廃業事由から30日以内に、本人又は関係者が廃業届を提出しなければなりません。