行政書士法人解散手続きのご案内
行政書士法人の解散については、2段階の手続が必要となります。
行政書士法人は、他の行政書士法人と合併以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、主たる事務所の行政書士会を経由して日本行政書士会連合会に届け出ることになっています。(行政書士法第13条の19の3項)
提出書類
1. 行政書士法人解散(退会)届出書(規定用紙) - 2部
※ 朱肉で押印すること・但し1部はコピー可
2. 履歴事項証明書 – 2部
〈以下、返却物〉
3. 法人会員証(東京都行政書士会発行)
4. 職務上請求書(該当者のみ)
※ 使用分については、確認後返却させていただきます。
〈その他提出書類〉
5. 行政書士変更登録申請書(規定用紙)- 2部
※ 朱肉で押印すること・但し1部はコピー可
※ 法人解散に伴い、個人の変更登録も必要となります。
※ 申請様式については変更登録申請のご案内(個人)をご確認ください。
解散の手続を行った行政書士法人の清算人は、清算が結了した時は、遅滞無く閉鎖登記簿謄本を添付し、主たる事務所の単位会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出ることになっています。(日行連会則第53条の9)
提出書類
1. 行政書士法人清算結了届出書(規定用紙) - 2部
※ 朱肉で押印すること・但し1部はコピー可
2. 閉鎖事項登記簿謄本 - 2部
〈その他提出書類〉
3. 行政書士登録抹消届出書 - 2部
※ 行政書士登録を抹消する場合には併せてご提出ください。
※ 届出様式については、登録抹消のご案内をご確認ください。
※ 法人解散後、行政書士登録を継続する場合には提出不要です。